出会いがあれば、どうしても別れもあるものです。
離婚をする際に財産分与を行った時、不動産名義変更が必要な場合があります。
特に夫婦の共同所有だった不動産をどちらかの権利として分与したり、夫の所有権を妻に移すことは、非常によくあるケースです。
財産分与は離婚成立後に行われるため、不動産名義変更は離婚成立日以降に手続きが始まります。
しかし、税金の関係や控除など様々な要因が絡むため、一概に離婚後の財産分与としての不動産名義変更がよいとも限りません。
婚姻関係が成立している間に贈与として権利を移すなど、節税対策が必要な場合もあります。
これらは離婚協議と分与に強い司法書士や弁護士の仲介と助言に従ったほうがよいでしょう。
また、住宅ローンが残っているの残額に関わる清算が必要な場合や共同所有時分による控除などの関係上、あげます貰いますで終わらないこともあります。
とはいえ、夫婦間の感情は一筋縄ではいかないものです。
そこで、今回は離婚成立後の財産分与としての、ローンが絡まないシンプルな不動産名義変更にのみケースを絞ってご紹介したいと思います。
ちなみに、離婚成立後に行われることを原則としているため、夫婦は既に婚姻間家を修了し、他人であることを前提にしています。